JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2011年07月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船一号佐田丸乗揚
発生場所 宮城県気仙沼市大島竜舞埼南側の岩礁  気仙沼市所在の陸前大島灯台から真方位195°50m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が、GPSプロッターを見ながら青森県八戸市八戸港へ向けて北東進し、気仙沼市気仙沼港南東方沖に至ったところ、濃霧により視界が制限される状況となり、平成23年7月29日23時ごろ同港へ寄港することとし、航路標識を探しながら同港に向かった。
 船長は、目視により見張りを行い、陸上の明かりが見えないのでまだ沖にいると思い、気仙沼湾の湾口付近を約6ノットの対地速力でGPSプロッターを活用するなどして船位の確認を行うことなく大島竜舞埼に向けて航行中、翌30日00時30分ごろ同埼南側の岩礁に乗り揚げた。
本船は、船首船底外板に破口が生じ、自力で離礁後、徐々に浸水し始め、 船長が陸岸に着けようと北西進を続けたものの、沈没した。
 船長及び甲板員は、海岸へ泳ぎ着いて付近の住民に救助を求め、巡視艇により病院に搬送された。
 船長は顔面裂傷を、甲板員は大腿部打撲をそれぞれ負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、霧により視界制限状態となった気仙沼湾の湾口付近を気仙沼港へ向けて入航中、船位の確認を行わなかったため、大島竜舞埼南側の岩礁に向けて航行し、同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。