JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-3
発生年月日 2010年12月31日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第八昭栄丸転覆
発生場所 岩手県山田町山田漁港東防波堤に接続する岸壁  山田港東防波堤灯台から真方位183°200m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、山田漁港の東防波堤の岸壁に左舷付けで係留索を船首に5本、船尾に5本取り、無人で係留していた。
 船長は、平成22年12月31日12時ごろから湿った雪が降り始め、本船の船体にも積もる状況となっていたが、短時間で多量に積もることはないものと思い、船体への積雪状態を見に行かなかった。     
 本船は、15時10分ごろにはまだ傾斜していなかったが、船長が、15時30分ごろ僚船から本船が右舷側に傾斜している旨の連絡を受け、本船に行ったところ、既にブルワークが水面付近にあり、左舷側のビルジキールが岸壁に当たりそうな状態で右舷側に傾斜していた。
 船長は、海水が右舷側の魚倉に入っているのを認め、本船のポンプで排水できないことから、消防署に排水を依頼して待機していたところ、更に浸水し、本船が、大傾斜して17時30分ごろ転覆した。
 本船は、平成23年1月3日に台船のクレーンで吊り上げられ、消防署が排水作業を行って上架されたが、のちに解撤された。
 なお、本船から流出した燃料油は、回収された。
原因  本事故は、夜間、本船が、山田漁港に無人で係留中、雪が積もったため、重心が上昇して右舷側に傾斜し、魚倉に浸水して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。