
| 報告書番号 | MI2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八大栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島西方沖 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、水揚げのために奄美大島西方沖を約12ノットの対地速力で長崎県松浦市松浦港に向けて北進中、平成23年5月4日18時10分ごろ、機関長が主機から白煙が生じているのを認め、主機を停止した。 機関長は、主機クランク室内を点検したところ、燃料の臭いがし、6番シリンダにピストンとシリンダライナの焼付き及びシリンダライナ外周下部からの漏水を認め、主機の運転を断念した。 本船は、来援した僚船にえい航されて長崎県長崎市長崎港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、奄美大島西方沖を北進中、主機潤滑油の動粘度が燃料の混入により低下していたため、ピストンとシリンダライナの摺動面等に油膜切れを生じてピストン及びシリンダライナが焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。