JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-3
発生年月日 2011年04月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第七十八哲丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県長崎市長崎半島西方沖  長崎市端島所在の肥前端島灯台から真方位268°1.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が操船して肥前端島灯台西方沖を約11ノットの対地速力、主機の回転数毎分(rpm)約1,600(連続最大回転数約1,900rpm)で漁場に向けて南進中、平成23年4月9日16時30分ごろ機関室からの異音を認め、主機を停止した。
 本船は、船長が主機を停止する前に潤滑油圧力(通常圧力約4~5kgf/cm2)低下の警報は作動していなかったが、機関室内を点検したところ、主機シリンダブロックの4番シリンダ左舷側のクランク室の蓋が破損して連接棒が飛び出していたので、主機の運転不能と判断して救援を依頼し、来援した僚船にえい航されて長崎市長崎港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、肥前端島灯台西方沖を南進中、主機4番シリンダの連接棒ボルトが衝撃荷重を繰り返し受けて破断したため、連接棒大端部が外れ、シリンダブロック等を破損して主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。