
| 報告書番号 | MI2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二勇仁丸運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 東京都小笠原村南鳥島南西方沖156海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、平成23年7月26日和歌山県那智勝浦町那智勝浦港を出港し、南鳥島南西方沖の漁場でまぐろはえ縄漁の操業を開始した。 本船は、漁場を移動するために南鳥島南西方沖を南進中、8月3日11時00分ごろ主機の音に変化が生じて主機が停止した。 船長は、船舶所有者及び修理会社に連絡して状況を説明し、その指示に従って主機潤滑油を取り替え、燃料フィルターを交換して主機の運転を試みたところ、主機は始動するものの、クラッチを入れると停止する現象を繰り返したので、僚船に救援を要請した。 本船は、来援した僚船により、高知県須崎市須崎港外へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、南鳥島南西方沖を漁場に向けて南進中、主機の燃料供給が阻害されたため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。