JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2010-3
発生年月日 2008年11月29日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十五永昌丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道根室市落石漁港北東方沖3.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、平成20年11月29日03時40分ごろ、船長及び機関長ほか12人が乗り組み、根室市花咲港を出港し、根室市落石漁港北東方沖を航行中、04時00分ごろ、主機の回転数が低下した。
 船長は、直ちに主機を停止し、機関長が主機の点検を行ったところ、6番シリンダのシリンダライナとピストンの焼付きが発見されたため、自力航行は不能と判断して船長が救援を依頼した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて花咲港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、落石漁港北東方沖を航行中、急激な主機の回転数上昇と、可変ピッチプロペラの翼角操作が行われたため、ピストンとシリンダライナが不同膨張を起こして焼き付いたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。