
| 報告書番号 | MI2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八恭伸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山東方沖650海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、紀伊半島東方沖の漁場でまぐろはえ縄漁の操業を行っていたが、機関長が、平成23年7月21日、主機の冷却清水量が減少しているのに気付き、点検したものの、漏えい箇所が不明な上、減少量が少なかったので、冷却清水を補給しながら操業を継続した。 本船は、8月3日ごろから冷却清水の減少量が増加し、8月5日11時35分ごろ、金華山東方沖において操業中、減少量が著しく増加しているのを認め、運航不能と判断して海上保安庁に救援を要請し、来援した巡視船にえい航されて宮城県仙台塩釜港塩釜港区の岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、金華山東方沖において操業中、主機排気集合管の冷却清水入口の排気側と清水側との間の壁部に孔が生じたため、冷却清水が漏えいして主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。