JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年12月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー(船名なし)操船者死亡
発生場所 不明(沖縄県金武中城港金武湾内)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、操船者が1人で乗り、操船者の友人4人がそれぞれ乗ったカヌー4隻(以下、「A船」、「B船」、「C船」及び「D船」という。)と共に、沖縄県うるま市伊芸のビーチを平成22年12月31日11時00分ごろ出航して遊走を始め、‘同市与那城屋慶名と同市平安座島とを結ぶ海中道路の中間付近にある海の駅’(以下「本件海の駅」という。)に向かって南進した。
 A船、B船及びC船が先行し、D船に乗った友人は、11時25分ごろまでD船の左舷後方で本船を漕いでいる操船者を確認していたが、その後、風が強く、操船に専念して後方を見なかった。
 A船、B船、C船及びD船は、13時05分ごろまでに順次本件海の駅に到着したが、14時を過ぎても本船が到着しなかったことから、友人4人は、本船が出航場所に戻ったか、本件海の駅北東方の平安座島の方に流されたかも知れないと思い、手分けして陸上から捜したものの発見できず、15時25分ごろ友人の1人が海上保安庁に118番通報し、海上保安庁等による捜索が開始された。
 本船は、16時05分ごろ、平安座島沖縄石油基地前の消波ブロックが多数設置された海岸において、船体中央部が割損し、アウトリガーの後部支柱が折損した状態で漂着しているところを発見されたが、操船者は発見されなかった。
 操船者は、平成23年1月9日07時10分ごろ金武湾内の海上でうつ伏せの状態で漂流しているところを発見されたが、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、伊芸のビーチを出航して本件海の駅に向け、風力5~6の北西風を受けて遊走中、操船者が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。