JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年05月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート竜神丸操縦者死亡
発生場所 熊本県宇城市三角西港船だまり 熊本県上天草市所在の天草天門橋橋梁灯(R1灯)から真方位006°900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、専ら船舶所有者が使用し、いつもは三角西港の岸壁に係留していたが、台風が接近したときなどに操縦者が同岸壁南東方の三角西港船だまり(以下「本件船だまり」という。)に本船を移動して避難させることがあった。
 本船は、平成23年5月25日18時00分ごろ本件船だまりの南防波堤に機関が中立運転の状態で係留しているところを地元漁業者Aに目撃され、さらに、19時00分ごろ同防波堤の北西方にある本件船だまりの浮き桟橋に機関が中立運転の状態で係留しているところを地元漁業者Bに目撃された。
 地元漁業者Cは、翌26日05時00分ごろ、本件船だまりの沖で釣りをしていたところ、機関が中立運転の状態で本件船だまりの浮き桟橋に船首を着けて係留している本船を認めた。
 地元漁業者Cは、別の場所で釣りをしたのち、06時40分ごろ本件船だまりの沖に戻り、本船が同じ状態で係留していたので不審に思い、本船に近づいたところ、船首のロープ1本のみで係留され、機関が中立運転されているものの無人の状態であったことから、船舶所有者にその旨を連絡した。
 船舶所有者は、地元漁業者Cからの連絡で本船が本件船だまりに移動されていることを知った。
 地元漁業者Cは、三角西港の岸壁に引き返し、陸上から本件船だまりに戻って本船の周囲を捜したところ、07時00分ごろ、本船の北方約30mの浮き桟橋から約1mの海上で救命胴衣を着用せず、うつ伏せの状態で浮いている操縦者を発見し、消防署に通報した。
 操縦者は、到着した救急車で病院に搬送されたが、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が本件船だまりの浮き桟橋に係留作業中、操縦者が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。