
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー豊善丸漁船敏栄丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県長門市今岬北方沖 今岬灯台から真方位005°12.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板長Aほか11人が乗り組み、平成23年10月5日20時00分ごろ甲板長Aが甲板員Aと共に船橋当直に就き、前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示して自動操舵により山口県沖の日本海を北東進した。 甲板長Aは、甲板員Aを見張りに就け、約054°(真方位、以下同じ。)の針路及び約15.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で今岬北西方沖を航行中、22時00分ごろレーダーにより右舷船首10°15M付近に多数の小型船舶を探知し、映像に動きがなかったことから、いか一本釣り漁を操業中の漁船群(以下「本件漁船群」という。)であると判断した。甲板員Aは、22時00分ごろ船内清掃のために降橋した。 甲板長Aは、右舷前方で集魚灯を点灯して操業中の本件漁船群を確認しながら、約052°の針路として今岬北方沖を航行中、22時35分ごろ目視及びレーダーにより右舷船首10°6M付近に白色の灯火1個を表示して南西方に向けて約8knの速力で航行を始めた漁船(以下「第三船」という。)を認めた。 甲板長Aは、レーダーに映っていなかった南北方向に航行中の漁船数隻を視認したものの、A船の近くを航行するのは第三船だけであると思い、第三船の映像を自動追跡して動静を確認しながら航行した。 甲板長Aは、右舷側を通過中の第三船の動静に注意を向けていたので、右舷船首方にいたB船に接近していることに気付かず、第三船がA船の右舷正横100~200m付近を通過したことを確認したのち、第三船の映像の自動追跡を解除して船首方を見たところ、A船の右舷側にB船の船体を視認したので急いで左舵10°をとったが、22時55分ごろ、今岬灯台から005°12.5M付近において、A船の右舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本件漁船群の中で集魚灯を点灯していか一本釣り漁を操業していたが、本件漁船群の北北東方の漁場に移動することにした。 船長Bは、集魚灯を消灯して全周灯、両色灯及び船尾灯を表示し、22時50分ごろ発進して本件漁船群から離れ、約030°の針路及び約10~11knの速力で手動操舵により今岬北方沖を航行した。 船長Bは、レーダーを装備していなかったので、操舵室で椅子に腰を掛けて目視による見張りを行いながら北北東進中、前方に反航する漁船数隻の灯火を視認したので、反航船の動静を確認しながら航行した。 船長Bは、反航船の動静に注意を向け、後方の見張りを行っていなかったので、左舷後方から接近するA船に気付かずに航行中、B船とA船とが衝突した。 船長Aは、甲板員Aから報告を受けて昇橋し、海上保安庁等に連絡したのち、自力航行して長門市仙崎港に入港した。 B船は、海上保安庁等に連絡したのち、自力航行して長門市通漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、今岬北方沖において、A船が北東進中、B船が北北東進中、甲板長A及び船長Bが共に適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。