JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年09月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船若義丸プレジャーボートみさきⅡ衝突
発生場所 山口県下関市室津下漁港北西方沖  下関市所在の小串港川棚防波堤灯台から真方位241°3,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年9月25日08時00分ごろ下関市川棚漁港を出港し、船長Aが操舵スタンドの後方で立って手動操舵を行い、下関市観音埼西方沖のさわらひき縄漁の漁場に向けて約8ノットの速力で南西進した。
 船長Aは、右舷船首方で漂泊中の僚船1隻(以下「C船」という。)とC船の近くにB船を視認したが、両船がA船の進路から離れており、腰が痛かったので椅子に腰を掛けて操船に当たった。
 船長Aは、再び右舷前方のC船を見たところ、C船の近くにB船がいなくなったことに気付いたが、移動したのだろうと思い、その後もC船を見ていたので、B船がA船の前路に移動して漂泊したことに気付かずに南西進した。
 船長Aは、船首方至近にB船を視認したので機関を後進にかけたが、08時15分ごろ、小串港川棚防波堤灯台から真方位241°3,400m付近において、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船外機を装備したゴムボートであり、船長B及び同乗者1人が乗船し、室津下漁港を出港して06時50分ごろから同漁港北西方沖で漂泊して竿釣りを始めた。
 船長Bは、釣りを行っていたところ、C船からはえ縄を揚げるので移動してほしいと言われたことから、陸岸に向けて移動を始め、約5分間航行してC船から十分に離れたところで船首を沖(西方)に向けて船外機を停止し、漂泊して竿釣りを始めた。
 船長Bは、B船の右後方から接近するA船を視認し、A船がB船を避けるだろうと思い、同乗者と共にA船の動静を見守りながら釣りを続けた。
 船長Bは、接近してくるA船に衝突の危険を感じたので、立ち上がって両手を振り、大声で叫んだが、両船が衝突した。
 船長Bは、海に投げ出されたが、A船に救助されて救急車により病院に搬送された。
 B船は、A船により室津下漁港にえい航された。
原因  本事故は、室津下漁港北西方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(みさきⅡ船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。