JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年09月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船権龍丸漁船昇福丸衝突
発生場所 福岡県糸島市烏帽子島北方沖 烏帽子島灯台から真方位016°2.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか甲板員2人が乗り組み、平成23年9月23日16時00分ごろ烏帽子島北方沖で船首を東南東に向けて機関を中立状態として漂泊し、周囲に他船が見当たらないことを確認したのち、長さ約500mの漁網を使用してたい1そうごち網漁の操業を開始した。
 船長Aは、甲板員2人と共に後部甲板で揚網作業を行っていたとき、16時23分ごろ右舷方1,000m付近にA船に向けて接近するB船を視認したが、B船がA船の船首方を通過していくものと思って揚網作業を続けていたところ、16時25分ごろ、烏帽子島灯台から真方位016°2.4M付近において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、15時45分ごろ佐賀県唐津市小川島漁港を出港し、船長Bが、椅子に腰を掛けて単独で当直に当たり、烏帽子島北方沖を約16ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、同漁港沖20~30M付近のいか一本釣り漁の漁場に向けて北東進した。
 船長Bは、船首が約30~40㎝浮上して‘船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたので、時々、0.75Mレンジとしたレーダーを見たり、船首を左右に振ったりして船首方向の見張りを行いながら操船していた。
 船長Bは、船首を振って船首方を確認したとき、前路で漂泊中のA船に気付かなかったので、前路に他船はいないものと思って航行中、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃でA船との衝突に気付いた。
 A船は、所属漁業協同組合に連絡したのち、右舷船首部の水線下の損傷箇所から浸水していたので、積荷を左舷側に移動して右舷側を浮かせ、自力航行して糸島市福吉漁港に帰港した。
 B船は、海上保安庁及び所属漁業協同組合に連絡したのち、自力航行して福吉漁港に入港した。
原因  本事故は、烏帽子島北方沖において、A船が漂泊して揚網作業中、B船が北東進中、船長Bが船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。