JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年09月13日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船千鶴丸漁船明栄丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港南東方沖 宇部市所在の本山灯標から真方位127°1.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、平成23年9月13日10時15分ごろ宇部港を出港して兵庫県姫路市姫路港に向かい、船長Aが、出港操船に引き続いて単独で船橋当直に就き、周防灘の推薦航路中央線の北側約1Mのところを約102°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノットの速力(対地速力)で自動操舵により航行した。
 船長Aは、目視及び3Mレンジとしたレーダーにより前方約1Mに反航船1隻及び後方約1Mに同航船1隻を認め、レーダー画面に表示されていなかった漁船約4~5隻が右舷方で操業しているのを視認した。
 船長Aは、航行に支障となる船舶が見当たらなかったので、10時45分ごろ操舵装置の付近で右舷側を向いて荷役代理店と電話での打合せを始め、前方の見張りを行っていなかったことから、前路で操業中のB船に気付かなかった。
 A船は、宇部港南東方沖を東南東進中、10時50分ごろ本山灯標から127°1.6M付近においてB船と衝突し、船長Aは衝突の衝撃でB船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、09時00分ごろ、宇部市宇部岬漁港を出港し、同漁港の南南東方3.5M付近の漁場に投入していたかに建網漁の漁網3張(1張の長さ約1,000m)の揚網に向かい、同漁場で機関を中立運転として船首を東方に向けて漂泊し、船長Bが、周囲に接近する他船を認めなかったので、甲板員と共に船首甲板で揚網機により揚網を始めた。
 船長Bは、船首方を向いて揚網を行い、周囲の見張りを行っていなかったので、左舷後方から接近するA船に気付かず、1張目の漁網の約3分の2を揚げた頃、B船の左舷後方至近に接近したA船を視認したが、B船の左舷船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、会社に連絡したのち、宇部港に入港した。
 船長Bは、海上保安庁に118番通報したのち、自力航行して宇部岬漁港に帰港した。
原因  本事故は、宇部港南東方沖において、A船が東南東進中、B船が漂泊して揚網中、船長A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(明栄丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。