JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年12月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第二十八かねと丸乗揚
発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港南東方沖の小戸ノ瀬   宮崎市所在の戸崎鼻灯台から真方位088°3.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、石灰石約1,550tを積載し、船体中央約4.2mの喫水をもって宮崎県日南市油津港に向け、約200°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10ノットの速力で自動操舵により日向灘を航行した。
 本船は、平成22年12月10日04時00分ごろ二等航海士が単独の船橋当直に就き、宮崎港北東方沖において針路を約210°とし、同じ速力で自動操舵により航行中、05時50分ごろ小戸ノ瀬の暗岩(以下「本件暗岩」という。)に乗り揚げてそのまま乗り切った。
 船長は、自室で就寝中、衝撃を感じて目覚め、昇橋して本件暗岩に乗り揚げたことを知り、06時00分ごろ本船が右舷側に傾斜を始めたことから、積荷及びバラストを調整して傾斜を修正した上、海上保安部に通報し、宮崎港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、宮崎港南東方沖を南南西進中、二等航海士が、変針した際、本件暗岩に向首する針路となっていることに気付かなかったため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。