JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年07月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船進光丸乗揚
発生場所 鹿児島県志布志市志布志港  志布志港防波堤灯台から真方位107°1,600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、志布志湾内で底びき網漁を行ったのち、平成23年7月26日13時30分ごろ操業を続けるつもりで鹿児島県肝付町内之浦湾に向けて西進したが、風速約10m/sの南西風が吹き出したことから志布志港へ帰航することとし、同港南方沖の枇榔島の東方へ向けて約5ノット(kn)の速力で自動操舵により北進した。
 船長は、底びき網の網口を広げるためのビームを甲板上に置いていたので、魚の選別作業の邪魔になると思い、左舷舷側内側の定位置へ格納することにした。
 船長は、船尾部で船首方を向き、ビームの片方の端を持ち上げ、左舷舷側内側の船首部及び船尾部に1か所ずつ設けられたビーム受け(長さ約30cm)に格納しようとしたところ、船体の動揺によりビームを船外へ落としそうになり、ビームを持って踏ん張ったものの体勢を崩し、15時02分~03分ごろ肝付町高埼の東方沖2海里(M)付近においてビームと共に落水した。
 本船は、無人で北進を続け、18時50分ごろ、志布志港内の岩場において、機関が運転され、無人の状態で乗り揚げているところを発見された。
 海上保安庁は、通報を受けて本船の乗揚場所に到着したところ、本船は転覆しており、船長の捜索を開始した。
 船長は、落水後、ビームにつかまり、体力を消耗しないようにゆっくりと立ち泳ぎをしながら、顔に波しぶきがかからないように波を背にして漂流を続けていたところ、翌27日10時05分ごろ、高埼南東方沖7M付近において、航行中のタンカーに発見され、救助された。
原因  本事故は、本船が、高埼東方沖を自動操舵により北進中、船長が漁具の片付け中に船体の動揺で体勢を崩して落水したため、無人で航行を続けて志布志港内の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。