JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年01月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八十一大洋丸漁船晃栄衝突
発生場所 大分県津久見市保戸島東方沖 津久見市所在の高甲岩灯台から真方位103°2.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要 A船は、船長Aが1人で乗り組み、愛媛県西予市三瓶港に帰港するため、約8ノット(kn)の対地速力で保戸島東方沖を北東進していた。
 船長Aは、左方から寄せる横波の影響を受けて船首が振れるので、操舵室右側に立って手動操舵により針路を保つことに注意を払っていた。
 船長Aは、衝突に気付かずに航行を続け、通報により到着した巡視艇から衝突したことを知らされた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、一本釣り漁を行いながら保戸島東方沖を約2.5knの対地速力で西進中、左舷船首方から接近するA船及びA船と同航する他船(以下「C船」という。)に気付いた。
 船長Bは、右舷船尾部に腰を掛けたり、立ち上がったりして操船をしていたところ、C船がB船の船尾方を通過したので、同様に通過していくものと思ってA船を見ていたが、A船が至近に迫ってきたので危険を感じ、リモコンにより右舵を取り、エンジンを停止したが、平成23年1月24日08時48分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 両船は、共に自航して津久見市津久見港に入港した。
原因 本事故は、保戸島東方沖において、A船が北東進中、B船が操業しながら西進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが、A船が避航するものと思い込み、衝突直前まで同じ針路及び速力で航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。