
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八十一大洋丸漁船晃栄衝突 |
| 発生場所 | 大分県津久見市保戸島東方沖 津久見市所在の高甲岩灯台から真方位103°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、愛媛県西予市三瓶港に帰港するため、約8ノット(kn)の対地速力で保戸島東方沖を北東進していた。 船長Aは、左方から寄せる横波の影響を受けて船首が振れるので、操舵室右側に立って手動操舵により針路を保つことに注意を払っていた。 船長Aは、衝突に気付かずに航行を続け、通報により到着した巡視艇から衝突したことを知らされた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、一本釣り漁を行いながら保戸島東方沖を約2.5knの対地速力で西進中、左舷船首方から接近するA船及びA船と同航する他船(以下「C船」という。)に気付いた。 船長Bは、右舷船尾部に腰を掛けたり、立ち上がったりして操船をしていたところ、C船がB船の船尾方を通過したので、同様に通過していくものと思ってA船を見ていたが、A船が至近に迫ってきたので危険を感じ、リモコンにより右舵を取り、エンジンを停止したが、平成23年1月24日08時48分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 両船は、共に自航して津久見市津久見港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、保戸島東方沖において、A船が北東進中、B船が操業しながら西進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが、A船が避航するものと思い込み、衝突直前まで同じ針路及び速力で航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。