JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年05月02日
事故等種類 沈没
事故等名 ミニボート(船名なし)沈没
発生場所 島根県江津市江津港  江津市所在の江津灯台から真方位332°500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、操縦者が操縦し、同乗者1人を乗せ、江津港西防波堤の中央屈曲部から西方約120mの外海で漂泊して釣りをしていたが、操縦者が少し腰を浮かして座り直したとき、船尾から海水が流入し、平成23年5月2日15時10分ごろ、江津灯台から真方位332°500m付近において沈没した。
 操縦者の友人(以下「救助船の船長」という。)は、15時15分ごろ、本船が出発した砂浜近くの岸壁で自船の係留作業を行っていたところ、パトカー及び消防車のサイレンや防波堤の上で人が西側の方を指差していたので、何か事故があったものと思い、15時20分ごろ自船を発進させ、15時25分ごろ本事故発生場所に到着した。
 救助船の船長は、同乗者が操縦者を抱えて立ち泳ぎしているところを発見して2人を引き揚げ、急ぎ砂浜に戻り、15時35分ごろ2人を救急車に委ねた。
 操縦者及び同乗者は、最寄りの病院に急送されたが、操縦者が、意識不明のまま、翌3日、死亡した。
 操縦者の死因は、溺水であった。
 本船は、後刻、事故発生場所付近の海底から引き揚げられた。
原因  本事故は、本船が、江津港において漂泊して魚釣り中、船尾から浸水したため、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。