JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年08月18日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイSAME水上オートバイクレージードルフィン衝突
発生場所 岡山県笠岡市神島南西岸沖  神島三角点(122m頂)から真方位181°600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、操縦者Aが操縦し、神島の南西岸にあるオートキャンプ場等の施設(以下「本件ビーチ」という。)の沖で遊走していた。
 操縦者Aは、B船の近くで旋回して操縦者Bに水しぶきをかけようと思い、B船から約200~300m離れた場所を発進し、約30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)でB船に向かって右転しながら接近した。
 操縦者Aは、思ったよりもB船に近づき過ぎたので、B船との衝突を避けようとしてハンドルを左一杯にとったが、平成23年8月18日11時10分ごろ~20分ごろ、A船は、船首が浮上した状態でB船の船首部に衝突し、操縦者A及び操縦者Bが落水した。
 B船は、操縦者Bが操縦し、本件ビーチの沖で遊走していた。
 B船は、岸に戻るために約2~3km/hの速力で北進中、操縦者Bが、後方から接近するA船のエンジン音に気付き、右後方を振り返ったときに反転し、A船と衝突した。
 操縦者Aは、約10m離れたところに投げ出された操縦者Bを助けるため、泳いで操縦者Bに近づきながら岸にいた仲間に助けを求め、仲間と共に操縦者Bを海岸に引き上げた。
 操縦者Aは、操縦者Bを車に乗せて病院に運んだ。
 その後、操縦者Bは、救急車で別の病院に転院し、肺水腫、右頬骨粉砕骨折及び顔面挫傷と診断された。
原因  本事故は、A船が、神島南西岸の本件ビーチの沖で遊走中、操縦者Aが、B船の近くで旋回して操縦者Bに水しぶきをかけようと思い、右転しながらB船に接近したため、衝突を避けようとして直前にハンドルを左一杯にとったが、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(クレージードルフィン操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。