
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船菱山丸漁船和洋丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県小豆島町地蔵埼南東方沖 地蔵埼灯台から真方位131°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、約293°(真方位、以下同じ。)の針路及び約12.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵とし、地蔵埼南東方沖を鳴門海峡から備讃瀬戸東航路に向けて北西進中、船橋当直中の船長Aが、平成23年6月29日20時29分ごろ、3Mレンジに設定したレーダーにより、A船の前路約1.5M付近を右方から左方に横切るB船ほか4~5隻の漁船群を確認した。 船長Aは、漁船群がA船の前路を通過したので船位を海図に記入し、その後、操舵スタンドの後方に戻り、20時31分ごろ、レーダーのエコートレイル機能(残像表示)により、反転してA船の左舷側から接近してくるB船を確認し、目視でも同船を視認した。 船長Aは、操舵を手動に切り替え、レーダーを見ながら操船を行い、これまでにも漁船側が避航船の立場にある場合には、漁船側が、減速したりA船の船尾を通過していたので、このときもB船が避航するものと思い、B船の様子を見ていた。 A船は、同じ針路及び速力で航行を続け、B船も針路及び速力を変えずにA船へ接近してきたが、船長Aが、汽笛を吹鳴したり減速せず、左舷側のウイングに出てB船を見守っていたところ、B船が右転したが、20時35分ごろA船の左舷側後部とB船の左舷側前部とが衝突した。 船長Aは、本事故の約10分後に会社へ連絡し、備讃瀬戸海上交通センターからVHF無線電話で呼び出しがあったので、本事故を報告した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、地蔵埼東南東方沖から南方沖に至る漁場で小型機船底びき網漁業の1回目の操業を行い、船長Bが、20時過ぎに2回目の操業を行うため、地蔵埼灯台から210°1.3M付近を発進した。 船長Bは、船尾甲板左舷側に設置された操業用に使用する操舵装置と機関遠隔操縦装置の付近に立ち、右舷前方は操舵室囲壁により死角となって見通しが悪かったが、正船首から左舷側の見張りを行いながら、ほぼ東に向く針路及び約6knの速力で手動操舵により航行した。 船長Bは、約20隻の底びき網漁船がB船の付近で操業を行っていたので、この漁船群の間を航行する内航船はいないと思い、右舷方の見張りを行わずに東進を続け、衝突の直前、前方にA船の船体を初めて視認して右舵一杯をとったが、A船と衝突した。 船長Bは、機関を中立として停船し、携帯電話で118番通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、地蔵埼南東方沖において、A船が北西進中、B船が東進中、船長Aが、B船が避航するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、漁船群の中を航行する内航船はいないものと思い込み、右舷方に対する適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。