JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2008年12月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船太陽丸衝突(防波堤)
発生場所 鹿児島県いちき串木野市串木野漁港 串木野港北防波堤灯台から真方位282°390m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  遊漁船太陽(たいよう)丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、鹿児島県串木野漁港内を防波堤の入口に向けて出航中、平成20年12月27日(土)06時28分ごろ、串木野漁港のB防波堤南端付近に衝突した。
 同船は、船長が頸髄損傷等の重傷を負い、右舷船首部を圧壊するなどの損傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、串木野漁港において、A船が出港のため港口に向けて航行中、入港のため港口付近を航行中のB船と左舷を対して通過する際、A船が、B船との通過距離を広げようとし、針路を右に転じたため、港口防波堤南端に向けて航行することとなり、同防波堤南端角部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船との通過距離を広げようとし、針路を右に転じたのは、船長Aが、B船の動静に注意を奪われ、前方の適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。