JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年09月02日
事故等種類 衝突
事故等名 炭酸カルシウム兼石炭灰運搬船松洋丸押船新星丸バージ新星1号衝突
発生場所 広島県尾道市高根島西南西方沖  広島県竹原市所在の大久野島灯台から真方位095°2.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 500~1600t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、炭酸カルシウム約1,006tを積載し、台風避泊の目的で高根島西南西方沖において、右舷錨の錨鎖を約7節、左舷錨の錨鎖を約5節半伸出して双錨泊とした。
 船長Aは、平成23年9月2日16時25分ごろ食事をとろうと思って降橋した。
 A船は、操舵室が無人の状態で船首を東に向けて錨泊中、船長Aが、16時30分ごろ衝突の音と衝撃を感じてすぐに昇橋した。
 船長Aは、A船の船首部とC船の左舷側後部とが衝突したことを知り、B船とVHF無線電話で交信し、16時35分ごろ海上保安庁に本事故の通報を行った。
 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、C船の船尾凹部に船首部を嵌合させて全長約78mの押船列(以下「B船押船列」という。)を構成して鋼材約2,997tを積載したC船を押航し、台風避泊の目的で錨泊していた。
 船長Bは、B船押船列がローリングに弱いため、荷崩れを心配して転錨することとし、16時15分ごろ、自らが操舵スタンドの後方で操船し、機関長Bを操舵室左舷側の機関レバーの操作に当たらせ、機関を微速力、約6ノット(kn)の対地速力として手動操舵で移動を開始した。
 船長Bは、前方の錨泊予定場所に注意を向けながら操船に当たっていた。
 抜錨作業を終えて昇橋した次席一等航海士Bは、16時25分ごろ、B船が、風潮流の影響で左舷方のA船に接近していることを知ったが、そのことについては船長Bも分かっているだろうと思い、船長Bに報告せず、その後、左舷船首方約100mのところに接近したA船を視認し、危険を感じたので船長Bに報告した。
 船長Bは、至近に迫ったA船を認め、右舵一杯をとり、機関長Bに機関を半速力とするよう指示し、A船と衝突する直前に左舵一杯として衝突を避けようとしたが、同じ針路及び速力でA船と衝突した。
 船長Bは、次席一等航海士Bに指示してVHF無線電話でA船と交信し、安全な場所に錨泊した後、17時30分ごろ、海上保安庁に本事故の通報を行い、会社に本事故の報告を行った。
原因  本事故は、高根島西南西方沖において、A船が錨泊中、B船押船列が北北西進中、船長Aが、守錨当直を実施せず、また、船長Bが、錨泊予定場所のことに注意を向け、見張りを行っていなかったため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。