JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年07月03日
事故等種類 衝突
事故等名 液化ガスばら積船菱英丸漁船孝栄丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市釜島東方沖 倉敷市所在の久須見鼻灯標から真方位104°3,450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、イソプレン約800tを積載し、時間調整のため、釜島東方沖において錨泊していたが、航海士Aが、平成23年7月3日04時ごろ、守錨当直に就いたものの、05時10分ごろ朝食のために食堂に行き、レーダーを作動させたまま船橋を無人とした。
 船長Aは、自室で休息中、ふと窓の外を見たところ右舷船首方30m付近に接近してくるB船を見たが、どうすることもできず、B船の右舷船首部とA船の右舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、大槌島(北半分が岡山県、南半分が香川県に属する。)南西方でこませ網漁を終え、倉敷市下津井漁港の市場に魚を卸すため、レーダーを作動させて手動操舵により、針路を久須美鼻灯標に向け、約5ノット(kn)の対地速力で北西進した。
 船長Bは、漁場を発航したときから、甲板員と共に船首甲板上でかがんで魚の選別作業を行いながら航行していたが、時々、立ち上がって前方の見張りを行い、釜島東方に数隻の錨泊船がいることに気付き、約1,000m前方に錨泊中のA船を視認したが、同じ針路でもA船の右舷側を通過できるものと思い、魚の選別作業を続けた。
 船長Bは、B船の機関音が変化したことに気付き、立ち上がって前方を見て目前に迫ったA船に気付いたが、どうすることもできず、05時40分ごろB船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、釜島東方沖において、A船が錨泊中、B船が西進中、守錨当直の航海士Aが、降橋して見張りを行っておらず、また、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。