
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船勝丸漁船雄栄丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県竹原市大久野島北岸沖 竹原市所在の忠海港東防波堤灯台から真方位204°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人(以下「甲板員A1」及び「甲板員A2」という。)が乗り組み、忠海港内でサザエの素潜り漁を行った後、所定の灯火を点灯して平成23年6月24日21時55分ごろ、忠海港東防波堤灯台から204°(真方位、以下同じ。)1,700m付近に移動し、船首を南西に向けて機関を中立にして漂泊を始めた。 船長Aは、操舵室内で操舵輪の前に立って前方を見ながら、操舵室の右横通路の甲板上に腰を降ろして操舵室の方を向いていた甲板員A1と操舵室の左横通路の甲板上に腰を降ろして操舵室の方を向いていた甲板員A2に漁を続けるかどうか相談していた。 船長Aは、0.75海里(M)レンジとしたレーダーを見ていたが、漁を続けるかどうか考えていたところ、A船に向けて接近するB船を視認した甲板員A2の叫び声で初めてB船の接近に気付いたが、どうすることもできず、22時00分ごろ、A船の漂泊開始地点付近でA船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突し、B船がA船を乗り切った。 B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、竹原市阿波島西岸沖で一本釣り漁を行う予定でいたところ、仕掛けの具合が悪かったことから帰航することとした。 B船は、所定の灯火を点灯し、船長Bが、忠海港東防波堤灯台から254°1.5M付近で手動操舵に切り替え、針路約110°、約30ノット(kn)の対地速力で航行した。 船長Bは、1.5Mレンジとしたレーダーで見張りを行っていたところ、船首方の忠海港西岸と大久野島北岸とを結ぶ送電線をレーダー画面で確認したが、船舶の映像を確認できなかったので、送電線付近に他船はいないと思った。 B船は、送電線まで約0.5Mとなった頃、船長Bが、目視による見張りを行っていたが、前路で漂泊していたA船に気付かずに航行し、衝突直前にA船の緑灯を認めて急いで左に舵を切った。 船長A及び甲板員A2は、衝突の衝撃で海に投げ出されたが、甲板員A1により救助され、甲板員Bは、後頭部を負傷した。 船長Bは、船長AをB船に移乗させ、自力航行により忠海港に入港し、船長A及び甲板員Bは、救急車により病院に搬送された。 A船は、甲板員A1を乗せ、甲板員A2が操船し、愛媛県今治市宮窪漁港に入港した。 船長Aは、肋骨骨折、血胸及び全身打撲、甲板員A1は、左上腕部裂傷、甲板員Bは、後頭部裂傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大久野島北岸沖において、A船が漂泊中、B船が東南東進中、船長Aが、漁を続けるかどうかについて考えており、見張りを行わず、また、船長Bが、レーダーにより船舶の映像を認めなかったので他船はいないと思い、適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(勝丸船長、勝丸甲板員、雄栄丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。