JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年07月07日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー天海丸油送船第十二松尾丸衝突
発生場所 山口県上関町祝島南西方沖 上関町所在のホオジロ灯台から真方位292°4.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、霧により視界制限状態となった祝島南西方沖を、船長Aが船橋当直に就き、二等航海士に見張りを行わせ、速力を約6.5ノット(kn)に減速し、霧中信号を行いながら手動操舵により南東進した。
 船長Aは、レーダーにより左舷船首方にB船の映像を認め、同船と左舷を対して通過するために小角度の右変針を繰り返しながら航行したが、同船が本船に接近してきたので、主機を停止し、左舷至近に同船を視認して直ちに全速力後進としたが、平成22年7月7日15時55分ごろA船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、船長Bが操船指揮に当たり、当直の一等航海士を手動操舵に就け、速力を約9.6knに減速し、霧中信号を行いながら手動操舵により、視界制限状態となった祝島南方沖の平郡(へいぐん)水道推薦航路線の右側を祝島寄りに西進した。
 船長Bは、レーダーにより祝島沿岸付近に漁船の映像を、続いて正船首右方にA船及びその前路に南東進する船の映像を認めた後、南東進する船の映像が右方に変化していたので、いずれA船も右方に変化すると思って航行を続け、同船と右舷を対して通過するために小角度の左変針を行った後、左舵一杯としたが、A船と衝突した。
原因  本事故は、霧により視界制限状態となった祝島南西方沖において、A船が南東進中、B船が西進中、両船が互いに相手船をレーダーにより探知したが、両船船長が、相手船と著しく接近することとなるかどうか又は相手船と衝突するおそれがあるかどうかの判断を行わず、船長AがB船と左舷を対して通過しようとして右に変針しながら航行し、また、船長BがA船と右舷を対して通過しようとして左に変針したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。