JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年09月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第六十八漁徳丸乗組員行方不明
発生場所 島根県隠岐諸島西方沖  島根県西ノ島町三度埼灯台から真方位295°24海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、日本海べにずわいがに漁業に従事する漁船であり、船長及び甲板員Aほか7人が乗り組み、漁具一式を後部甲板上に積載し、鳥取県境漁港を出港した。
 本船は、漁場近くの隠岐諸島西方沖に至り、約5ノットの速力で航行中、甲板員Aが、後部甲板上に積み上げられたかにかごの中に損傷しているものがあるのを見付け、自らの判断で海に投棄することとしたが、そのかにかごに取り付けられた枝縄が幹縄の端部につながっていることに気付かず、船尾端から海への投棄を始めた。
 幹縄は、かにかごの投棄に伴って延出される状況となり、船尾甲板上にいた機関長の右脚部に絡んで緊張した。
 甲板員Aは、機関長の足から幹縄を外そうとしたが、容易に外れないので船尾端から船尾甲板の左舷ブルワークに移動し、非常ベルのスイッチを押して船橋にいた船長に対して急を知らせた。
 機関長は、右脚を伸ばして幹縄を外したが、幹縄が再び延出される状況となり、2個目以降のかにかごが勢いよく順に飛び出していた際、平成22年9月22日22時50分ごろ、船尾甲板の左舷ブルワーク付近から船尾端に戻る途中の甲板員Aを目撃したが、その直後、甲板員Aの姿を見失った。
 本船は、海上保安庁に通報するとともに現場付近を捜索した。
 本船及びその後に加わった巡視船艇等による捜索が行われたが、甲板員Aは、発見されなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が隠岐諸島西方沖を航行中、甲板員Aが、枝縄が幹縄の端部につながれた状態の損傷したかにかごを海に投棄していた際、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。