JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年11月27日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートZモーターボート第六清丸衝突
発生場所 高知県土佐市宇佐漁港南方沖  土佐市所在の白ノ鼻灯台から真方位340°400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、救命胴衣を着用し、釣り場に向けて宇佐漁港を出港した。
 船長Aは、舵輪の後方に立った姿勢で操船し、港口付近を通過した後、約113°(真方位、以下同じ。)の針路及び約12ノットの対地速力で手動操舵により航行したところ、正面に低高度の太陽を見る状況となり、前方の海面上には光の帯が生じていた。
 船長Aは、前方の光の帯から視線を外し、右舷船首方を向いて変針目標となる白ノ鼻沖の浅瀬を探しながら東南東進していたところ、平成22年11月27日07時45分ごろ、白ノ鼻灯台から340°400m付近において、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、共に救命胴衣を着用し、白ノ鼻北西方沖において船外機を停止させ、船首を東南東方に向けて漂泊して釣りを行っていた。
 船長Bは、船尾付近に立ち、右舷方に竿を出して釣りを行っていたところ、衝突の約30~40秒前、船尾方約200mに接近するA船を視認したものの、釣りを続けた。
 船長Bは、衝突の約5秒前、A船が約30mに接近したことに気付き、手を振って叫んだものの気付いてもらえず、衝突の危険を感じて海に飛び込んだ直後、両船が衝突した。
 船長Aは、船長Bと同乗者を揚収し、B船をえい航して宇佐漁港に入港した。
 B船の同乗者は、頸椎捻挫を負った。
原因  本事故は、白ノ鼻の北西方沖において、A船が東南東進中、B船が釣りを行って漂泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第六清丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。