JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年01月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第5越後丸漁船宝立丸衝突
発生場所 石川県珠洲市鵜飼漁港南東方沖  鵜飼港東防波堤灯台から真方位120°1.6海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、鵜飼漁港南東方沖において、2回目の刺し網漁を終えて次の刺し網場所に向かった。
 船長Aは、2回目の刺し網漁の操業中にB船を認めたものの、時間が経過していたこともあり、B船の存在を失念していた。
 A船は、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で船首方に死角が生じた状態で自動操舵により北進中、平成23年1月29日09時30分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鵜飼漁港南東方沖において、機関を中立状態とし、船首を南方に向け、船長Bが、右舷船首部にある揚網機でたこ籠の揚収作業中、船首方に接近してくるA船を視認した。
 船長Bは、A船に対して大声で叫んだが、更に接近してくるので危険を感じ、船尾にある操舵室の手すりにつかまった直後、両船は衝突した。
 両船は、自力航行により鵜飼漁港に帰港した。
原因  本事故は、鵜飼漁港南東方沖において、A船が北進中、B船が漂泊してたこ籠の揚収作業中、船長Aが、船首方の死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かず航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。