JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年01月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船啓隆丸衝突(護岸)
発生場所 阪神港大阪第6区舞洲北岸  大阪府大阪市所在の大阪北港北灯台から真方位246°1,180m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、コイル約703tを積載し、阪神港尼崎西宮芦屋第1区に向け、舞洲南方付近を手動操舵により約10ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で西進中、単独で操船に当たっていた船長が、平成23年1月10日14時47分ごろ、腹痛を起こして我慢ができなくなり、針路を真方位約050°に定め、自動操舵に切り替えて便所に行った。
 船長は、船橋に戻ったとき、舞洲北岸の護岸(以下「本件護岸」という。)が目前に迫っていることに気付き、機関を全速力後進にかけたが、14時50分ごろ本件護岸に衝突した。
 船長は、広い海域に移動して運航者等に事故の発生を連絡した。
原因  本事故は、本船が、阪神港大阪第6区の舞洲北岸沖を手動操舵により北東進中、単独で船橋当直中の船長が腹痛を起こし、自動操舵に切り替えたことを確認せずに船橋を無人として航行したため、手動操舵の状態で右転しながら本件護岸に向けて航行し、本件護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。