
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイULTRA250X水上オートバイ(船名不詳)同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部の雄琴沖 大津市所在の雄琴四等三角点から真方位087°2,140m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが同乗者1人を乗せ、B船は、船長Bが同乗者1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、琵琶湖南西部の雄琴沖において、両船が互いに水を掛け合いながら遊走中、平成22年8月8日12時50分ごろ、A船の前方を走っているB船から落水した同乗者BにA船が接触し、同乗者Bが手に切り傷を負った。 同乗者Bは、救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、琵琶湖南西部の雄琴沖において遊走中、A船の前方を走っていたB船から落水した同乗者BにA船が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船名不詳同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。