JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年10月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートMARINE SMILE乗揚
発生場所 愛知県南知多町日間賀漁港北方沖 日間賀港第12号防波堤西灯台から真方位065°720m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、船尾部の下部が水面下約1.1mの状態で愛知県田原市伊良湖岬南方沖で釣りを行った後、日間賀漁港北方の日間賀港第12号防波堤に設置された浮き桟橋に係留すると船で迎えに来る飲食店で昼食をとるため、浮き桟橋に向けて航行した。
 船長は、浮き桟橋が見当たらず、浮き桟橋に係留できない場合には、浮き桟橋が設置してある防波堤の北方沖に錨泊しても迎えが来ることを思い出し、泊地へ向かうこととした。
 船長は、本船の位置から東方にある防波堤を浮き桟橋のあった防波堤と思い、その防波堤の北方沖に向けて航行し、投錨のために速力を約4ノットまで減速して本船を左転させたところ、本船が、平成23年10月8日13時52分ごろ干出岩に乗り揚げた。
 船長は、本船の機関室に浸水があったので、所属マリーナに救助を求め、バケツで機関室内の海水をくみ上げて排水をしていたところ、本船が、潮位の上昇により離岩して漂流を始めたため、船首と船尾から投錨して船固めを行い、船長及び同乗者は、所属マリーナから救助要請された漁船に救助された。
 本船は、漁船により日間賀漁港へえい航される途上、機関室の浸水により船尾喫水が深くなり、海水が船尾から甲板上へ流入し、船首の一部を残して水没したため、投錨して船固めを行い、後日、日間賀漁港へえい航されて引き上げられた。
原因  本事故は、本船が、日間賀漁港北方沖を航行中、船長が、船位の確認を適切に行わなかったため、干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。