
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨客船黒潮丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県伊東市伊東港 伊東港東防波堤灯台から真方位186°200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、伊東港で着岸し、一等航海士が作業指揮及び船倉後方の甲板上に設置された一本デリック式揚貨装置(以下「揚貨装置」という。)の操作を、二等航海士、操舵手ほか2人が船倉内での玉掛けを、船長ほか1人が岸壁での玉掛けを担当してコンテナ等の積込み作業を開始した。 二等航海士及び操舵手は、船倉内船尾側に積まれたコンテナ上で上面四隅に掛けられた4本のスリングのフックを外し、それぞれが2本のスリングを握りながらコンテナ中央付近で一等航海士にスリング巻揚げの合図を行った。 一等航海士は、巻揚げの合図を確認し、揚貨装置を操作してゆっくりとスリングを巻き揚げ始め、二等航海士及び操舵手の目線ぐらいの高さにスリングのフックが上がったのを見て巻揚げ速度を上げたのち、デリックブームの方を見ながら同ブームを船首側に少し倒した。 操舵手は、両手で軽く握ったスリングがゆっくりと巻き揚げられてスリングのフックが目線の高さになったので両手を離したが、左手革手袋の手首付近が1本のスリングのフック(以下「本件フック」という。)に引っ掛かり、「ストップ、ストップ」と叫んだものの、引き揚げられてコンテナから離れ、船首方の船倉上で宙吊りとなった。 一等航海士は、操舵手が宙吊りとなっていることに気付き、揚貨装置を操作して同人をコンテナ上に戻そうとしたが、操舵手は、落下したら危ないと思い、体に反動をつけて右手で本件フックをつかもうとしたところ、革手袋が本件フックから外れ、平成23年4月16日10時36分ごろ高さ約3mの位置より船倉内床面に腰から落下した。 操舵手は、救急車により病院へ搬送され、左坐骨骨折、外傷性腰部神経根症及び外傷性頚部症候群と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が伊東港で着岸して積荷役作業中、船倉内に積み込まれたコンテナからスリングが外されて巻き揚げられる際、操舵手が、着用していた左手革手袋が本件フックに引っ掛かったため、宙吊りとなり、その後、革手袋が本件フックから外れ、船倉内床面に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(操舵手) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。