JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年07月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨客船第十神力丸乗揚
発生場所 千葉県千葉港千葉区第2区 千葉市所在の千葉灯標から真方位063°3,700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、機関長が船橋当直に就き、平成22年7月11日22時35分ごろ、荷役待ちのため、千葉港千葉区第2区JFEスチール東日本製鉄所沖の水深約9.3m、底質泥の海域に右舷錨を投入し、錨鎖を5節伸出した。
 投錨前の錨地付近は、南西の風が約10m/s、波高は1m以下であったが、機関長は、風が12~13m/sに強くなると予想し、今までの経験から錨鎖を5節伸ばしたら走錨することはないと思ったので、24時ごろ船首で作業を行った船長と共に船橋を無人にして自室で就寝した。
 自室で就寝していた船長は、翌12日03時20分ごろ衝撃を感じ、昇橋したところJFEスチール東日本製鉄所沖の浅瀬に乗り揚げたことを知った。
 船長は、海上保安部へ事故を通報し、06時29分ごろ本船はタグボートでえい航されて離洲した。
原因  本事故は、夜間、本船が、強風注意報及び波浪注意報が継続している千葉港において、守錨当直を行わずに錨泊中、南西の風浪を受けて走錨したため、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。