JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年11月22日
事故等種類 火災
事故等名 漁船光栄丸火災
発生場所 東京都八丈島八丈町八丈島東北東方沖 八丈島灯台から真方位065°85海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか4人(日本国籍:船長及び機関長、インドネシア共和国籍:甲板員A、甲板員B及び甲板員Cの3人)が乗り組み、まぐろはえ縄漁の目的で、千葉県房総半島南東方沖の漁場に向けて航行中、船長が、平成23年11月22日00時過ぎに無線交信を終えて当直を甲板員Cに任せ、休息のために操舵室後方の自室に入った。
 本船は、八丈島東北東方沖を南東進中、同日01時ごろ甲板員Cが左舷通路の後方から流れてくる黒煙を認めた。
 船長は、黒煙発生の連絡を聞き、直ちに甲板員Cと共に、操舵室右舷側ドアから出て機関室囲の上に上がったところ、機関室囲の天井に火炎を認め、持運び式消火器により消火作業を行った。
 甲板員Cは、船尾の船員室へ行き、乗組員に火災の発生を知らせた。
 本船は、持運び式消火器で鎮火せず、火炎の勢いが強かったので、乗組員全員が船首部に集合して救命胴衣を着用し、01時30分ごろ海に飛び込んだ。
 本船の乗組員は、海上保安庁及び僚船による捜索の結果、船長、甲板員A及び甲板員Cが救助された。
 甲板員Cにけがはなかったが、船長及び甲板員Aは溺死と検案され、また、機関長及び甲板員Bは発見されなかった。
 本船は、捜索中の海上保安庁の巡視船によって火災を起こした状態で発見されたが、その後、行方不明となった。
原因  本事故は、夜間、本船が、八丈島東北東方沖を漁場に向けて南東進中、機関室内から出火したため、船体に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(船長及び甲板員)、行方不明:2人(機関長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。