JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年06月12日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三十二長三朗丸手漕ぎボート(船名なし)衝突
発生場所 神奈川県葉山町森戸ノ鼻西北西方沖  葉山町所在の葉山港A防波堤灯台から真方位180°0.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗船させ、神奈川県三浦市城ヶ島沖で遊漁を終え、葉山港へ帰航の途につき、針路006°(真方位)、速力約14ノットで航行中、操縦席に腰を掛けて操船していた船長Aが、前方を同航する観光船の右舷側を追い越そうとした。
 船長Aは、観光船に注意が向いており、A船の船首が浮上して船首方向に死角が生じていたが、見張りの場所を変えるなどの死角を補う見張りを行っていなかったので、前路で錨泊しているB船に気付かずに航行し、観光船を追い越した平成23年6月12日14時00分ごろA船の船首部とB船の右舷船首部が衝突した。
 B船は、乗船者B1及び乗船者B2が乗船して森戸ノ鼻西北西方沖で船首を南に向けて錨泊し、乗船者B1が船首部に、乗船者B2が船尾部に腰を掛けて遊漁中、乗船者B2が、南方からB船に向かって直進してくるA船を認めた。
 乗船者B2は、A船が約50mまで接近してきたために危険を感じ、乗船者B1にその旨を叫んだが、避ける行動を取ることができず、両船が衝突した。
 B船は転覆し、乗船者2人は落水したが、付近を航行中のヨット警戒艇により救助され、A船に移乗して病院に搬送された。
乗船者B1は前額部挫創を、乗船者B2は左足打撲を負った。
原因  本事故は、森戸ノ鼻西北西方沖において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(乗船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。