JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年11月09日
事故等種類 転覆
事故等名 押船第十二千代丸全開式バージ大66作業船みずなぎ号転覆
発生場所 京浜港川崎区 神奈川県川崎市所在の川崎信号所から東方約2,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  C船は、船長Cが1人で乗り組み、B船を押しているA船(以下「A押船列」という。)(船長A1人乗り組み)の回頭の補助を行うため、C船後部甲板に設けられたフックからA押船列のB船船首部左舷側のビットにC船のロープ(全長約20m)を係止し、平成22年11月9日15時30分ごろ浮島工事区域に設けられた桟橋(通称「土砂積出桟橋」)を東扇島へ向けて出航した。
 C船は、川崎浮島D灯浮標と川崎浮島E灯浮標の間に設けられた幅約200mの出入口(以下「出入口」という。)付近に向かい、船長Cが、A押船列の回頭を補助しようとし、出入口付近で速力3~3.5ノット、右舵20°とした。
 船長Aは、出入口付近でA押船列が川崎浮島D灯浮標に接触せずに安全に通過すると思ったので、船長Cにロープを外すようにトランシーバーで知らせた。
 船長Cは、C船が出入口を通過して回頭中、南南西の波を受けて傾斜が大きくなるとともにロープが張ってフックから外れなかったので、ロープの緊張を緩めるためにC船の速力を落とした。
 船長Cは、15時50分ごろ、川崎浮島E灯浮標沖において、再びロープを外す作業を始めたが、A押船列を右舷側に見るようになったので、操舵室に入ったのち、左舵を取ろうとしたときにC船が波の谷に入り、操舵室よりも高い波を左舷側真横から受けて転覆した。
 船長Cは、付近の警戒船に救助され、A押船列は、えい航され、工事区域内岸壁に着岸した。
 C船は、引き揚げ後、廃船処理された。
原因  本事故は、強風注意報及び波浪注意報が発表中、C船が、京浜港川崎区の川崎浮島E灯浮標沖において、A押船列の回頭を補助しようとし、主機を作動させた状態で右転中、船長Cが舵を中央に戻さなかったため、左舷側真横から波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。