
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船LALA漁船第十八鳳漁丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市カナトコ鼻南東方沖 尾鷲市所在の三木埼灯台から真方位227°1海里付近海上 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、A船の操船練習中、船位が分からなくなり、GPSプロッターの航跡を検索しながら、カナトコ鼻東方沖を速力約10ノットで西進していたが、GPSプロッターの操作に慣熟していなかったことからGPSプロッターの操作に集中し、B船に気付かなかった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、カナトコ鼻南東方沖の本事故発生場所付近が浅水域に近いため、航行船舶がほとんどいないものと思い、漂泊して後部甲板で漁具の修理を行っており、A船に気付かなかった。 A船及びB船は、平成23年10月13日08時45分ごろA船の船首とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、B船の僚船によりえい航救助された。 船長Bは、外傷性頚部症候群、左肘打撲を負った。 |
| 原因 | 本事故は、カナトコ鼻南東方沖において、A船が西進中、B船が漂泊して漁具の修理中、船長A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第十八鳳漁丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。