JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年03月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカー第十二宝勢丸衝突(桟橋)
発生場所 愛知県名古屋港  名古屋市所在の名港中央大橋橋梁灯(R5灯)から真方位007°1,400m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、名古屋港JX日鉱日石エネルギー名古屋油槽所B-4バース(以下「本件バース」という。)に入船右舷着けで着桟するため、本件バースの手前約110mのところで左錨を投入し、錨鎖を延ばしながら接近した。
 船長は、本件バースに送った右舷船首スプリングのたるみを取っていたところ、左舷船首側からの風が強まり、風下の本件バース側に圧流され始めたため、伸ばしていた左舷錨鎖を4節水面の状態で抑止したが、圧流が止まらず、平成23年3月4日15時45分ごろ本船右舷船首外板と本件バースのローディングアームが衝突した。
 船長は、着桟体勢に入る際、平均風速10m/s程度を観測し、投錨時に同約13m/s、本事故発生時には同約20m/sを観測した。
 本事故による、死傷者、浸水及び油の流出はなかった。
原因  本事故は、本船が、名古屋港の本件バースに着桟作業中、風により本件バースに圧流されたため、右舷船首部が本件バースのローディングアームに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。