JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年07月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二正龍丸モーターボートビーナス衝突
発生場所 静岡県浜松市浜名港沖 浜松市所在の浜名港口離岸導流堤灯台から真方位254°2.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、浜名港口離岸導流堤灯台南方沖で僚船(網船)と揚網をしたのち、魚群を探すために沿岸に向けて北西進した。A船は、速力約14ノット(kn)で航行しており、船首部が浮上して船首方に死角があった。
 船長Aは、沿岸に向かう途中、B船を認め、沿岸を海岸線にほぼ平行に航行したのちに沖の僚船に接近するため、魚群探知機を作動させながら、速力約14knで南東進していた。
 船長Aは、沖の僚船に接近する際、船首方の死角を補う見張りをせずに航行していたところ、平成22年7月17日07時45分ごろ衝撃を感じた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人2人を乗せ、07時30分ごろ浜名港口離岸導流堤灯台西方沖で船首を沖に向けて漂泊しながら魚釣りを開始した。
 船長Bは、衝突直前、左舷船尾で沖を向いて休んでいたところ、B船の右舷側で魚釣りをしていた友人が「船、船」と叫んだのを聞き、右舷船尾45°50m付近に接近してくるA船を認めた。
 船長Bは、衝突を回避するために機関を始動させるのは間に合わないと思い、友人2人と共に海に飛び込み、B船の右舷船尾部とA船とが衝突した。
 B船は転覆し、船長B及び友人2人は、付近を航行していた遊漁船及びA船の僚船に救助された。
原因  本事故は、浜名港口離岸導流堤灯台西方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。