JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2008年12月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船TIAN YUN乗揚
発生場所 福岡県北九州市藍島東方沖 藍島港大泊東2防波堤灯台から真方位074°820m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか11人が乗り組み、船首5.05m船尾5.38mの喫水をもって、平成20年12月19日大韓民国温山(おんさん)港を出港し、関門海峡経由で北海道釧路港に向かった。
 一等航海士は、甲板手を操舵に当たらせて船橋当直に当たり、12月20日06時48分ごろ藍島港大泊東2防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から009°(真方位、以下同じ。)2.4M付近で、針路を約174°に定めて関門港関門第2航路に向首し、同航路に向かう貨物船が左舷至近に並行する状況下、約9.9ノットの対地速力で航行中、06時59分ごろ、東防波堤灯台から049°1,400m付近で、左舷前方から接近する漁船を避けるため、針路を右に転じ、約201°とした。
 本船は、その漁船とすれ違ったので、一等航海士が元の針路に戻そうと、徐々に左転を始めたところ、07時02分ごろ、東防波堤灯台から074°820m付近において、船首が浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が関門港の西口付近を関門第2航路に向けて南進中、船位の確認を適切に行わなかったため、福岡県藍島東方沖の浅瀬に向けて変針し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。