JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年01月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三大徳丸乗組員死亡
発生場所 福島県いわき市塩屋埼東方沖 塩屋埼灯台から真方位094°30.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長、漁ろう長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、塩屋埼東方沖の漁場において、漁ろう長が操舵室で操船して前進しながら、船長、甲板員Aほか6人が前部甲板でかに籠の投入作業に従事していた。
 甲板員Aは、前部甲板上に積み重ねたかに籠及び円形状に積み重ねた幹縄の脇に立ち、海中に投入するかに籠を順次他の乗組員に手渡していたところ、投入したかに籠に引かれて走出する幹縄が左足に絡まり、平成22年1月12日20時30分ごろ、幹縄に引きずられてブルワークの切り通しから落水した。
 漁ろう長は、甲板員Aが落水するところを目撃し、直ちに本船の機関を停止した。また、乗組員は、救命浮環を投げ入れたり、サーチライトで海面上を照らすなどしたが、甲板員Aを見失った。
 漁ろう長は、幹縄が甲板員Aの足に絡まるところを目撃していたことから、海中から幹縄などを引き揚げさせたが、甲板員Aを発見することはできなかった。
 甲板員Aは、その後死亡認定された。
原因  本事故は、夜間、本船が、塩屋埼東方沖において、かに籠の投入作業中、甲板員Aの左足に走出する幹縄が絡まったため、甲板員Aが同幹縄に引きずられて落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。