
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月26日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 作業船第十三萩丸土運船谷村601作業船第十五萩丸転覆 |
| 発生場所 | 秋田県秋田市秋田船川港秋田区中島岸壁南東方沖 秋田港旧南防波堤灯台から真方位104°1,280m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | A船、B船及びC船は、他の1隻の土運船及び浚渫船と船団を組み、秋田船川港秋田区の寺内ふ頭南側水域で浚渫作業に従事していた。 浚渫した土は、通常、土運船2隻に積載し、交互に輸送され、A船が満船の土運船を寺内ふ頭南側水域の浚渫現場(以下「本件浚渫現場」という。)から港口付近の飯島揚土場(以下「本件揚土場」という。)までえい航し、C船が空船の土運船を本件揚土場から本件浚渫現場までえい航していた。 B船は、本事故当日、揚土が遅れたため、本件揚土場に着岸した状態であり、A船が満船の土運船をえい航し、C船が伴走して本件浚渫現場から本件揚土場に向かい、到着した本件揚土場において、C船が空船になったB船を引いて離岸させ、A船がえい航した土運船を着岸させた。 A船は船長Aほか甲板員2人が、B船は甲板員B1及び甲板員B2の2人が、C船は船長Cが1人でそれぞれ乗り組み、船長Aは、A船がB船をえい航した方が早いので、A船がB船をえい航することとし、C船に替わってB船の船首にえい航索をとった。 船長Aは、寺内ふ頭付近で水域が狭まり、また、B船を船首から引いていくとB船の船尾構造物が浚渫船のクレーン作業に支障となるので、同ふ頭手前でB船を反転させて小型のC船とえい航を交代する予定とし、本件浚渫現場に向かう途中で気象状況などを判断してえい航の交代場所を決め、船長Cに伝えてB船の船尾を引かせるつもりでいた。 A船は、船長Aの指揮の下、C船を伴走させてB船のえい航を始め、6~7ノットの速力で南東進した。 船長Cは、伴走して南東進中、交代場所でA船がえい航索を離すとB船が風に圧流され、えい航索がとりにくくなると思い、早めにえい航索をB船の船尾にとることとし、船長Aに連絡せず、B船の左舷船尾に接近した後、甲板員B1及び甲板員B2に口頭で指示してC船の船尾からB船の船尾にえい航索をとった。 甲板員B1は、トランシーバーで船長AにC船のえい航索をとったことを伝え、船長Aは、船長Cがえい航索をとったことを疑問に思いながら減速し、船長Cが機関を中立にしたところ、C船は、えい航索に船尾を引かれて船首が左回りに反転し、船体が右舷側に傾斜して船尾部から海水が入り、平成22年8月26日11時40分ごろ、秋田船川港秋田区中島岸壁南東方沖において、船首が西北西方を向いた状態で右舷側に転覆した。 甲板員B1は、C船が転覆したのを見てトランシーバーで船長Aに報告し、船長Aは、えい航索を離してC船の救助に向かい、操舵室の窓から脱出して船底に上がった船長Cを救助した後、浚渫船の船団長に連絡してC船を向島岸壁にえい航して係留した。 |
| 原因 | 本事故は、C船が、秋田船川港秋田区中島岸壁南東方沖において、船長Aの指揮の下、A船に船首部を引かれて本件浚渫現場に向かうB船の船尾方を伴走して南東進中、船長Cが、船長Aに連絡せずにC船の船尾からB船の船尾にえい航索をとり、C船の機関を中立にしたため、えい航索に船尾を引かれて船首が左回りに反転し、右舷側に傾斜して船尾部から海水が入り、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。