JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年11月04日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十一新盛丸火災
発生場所 岩手県久慈市久慈港東方沖  久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位100°13.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、久慈港東方沖を航行中、平成22年11月4日15時15分ごろ、主機の過給機(以下「過給機」という。)の音が変わり、焦げる臭いがしたことから、船長が、主機のクラッチを中立にし、機関室左舷側の出入口引戸を開けて確認したところ、機関室内が黒煙で充満しており、過給機付近が赤く見えていたが、すぐに爆発的な燃焼が起こって炎が機関室入口から外に噴き出した。
 船長及び甲板員は、消火器とバケツで初期消火を行ったが、火勢が強まって消火が困難な状況となったことから、船長が携帯電話で僚船に救助を依頼したのち、海に飛び込み、その後、来援した僚船に救助された。
 本船は、全焼して沈没し、船長が右の手首及び肘の靱帯を負傷した。
原因  本事故は、本船が久慈港東方沖を航行中、機関室の過給機付近から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。