JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2011年06月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第十八久進丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道むかわ町鵡川漁港南防波堤 鵡川二等三角点から真方位192°1,100m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長及び甲板員2人が乗り組み、平成23年6月7日00時30分ごろ船首約0.6m、船尾約1.6mの喫水で鵡川漁港を出港し、同港の南方3.2海里付近の漁場で刺し網漁の操業を行ってかれい等約300㎏を漁獲したのち、01時43分ごろ操業を終えて帰航を開始した。
 船長は、漁場発進時、GPSプロッターを見て鵡川漁港の港口付近に向ける針路として自動操舵とし、約15ノットの対地速力で航行中、操舵室左舷側に立ち、室内後壁に寄りかかった体勢で操船に当たり、甲板員2人は、船首甲板上の舳先付近で頭部を船首方に向けて仰向けに横たわっていた。
 船長は、その後、居眠りに陥り、本船は、02時03分ごろ、鵡川漁港南防波堤の外側に敷設された消波ブロックに衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で目が覚め、操舵室に駆け寄ってきた甲板員2人を見て無事を確認し、衝突場所から鵡川漁港港内まで近いことから離礁して航行することとし、機関を後進にかけて消波ブロックから離れ、低速で航行していたところ、徐々に船体が沈下していることに気付いた。
 船長は、甲板員に船首倉庫内を確認させたところ、大量に浸水しているとの報告を受けて沈没の危険を感じ、02時07分ごろ携帯電話で僚船に救助を求めたが、本船は、鵡川漁港港口付近で右舷側に転覆した。
 船長及び甲板員2人は、転覆した船底にはい上がっていたところ、港内から出港してきた僚船A及び船長からの連絡を受けて来援した僚船Bにより救助された。
 本船は、クレーン船により鵡川漁港に上架された。
原因  本事故は、夜間、本船が、鵡川漁港南方沖を同港に向けて帰航中、単独で操船に当たっていた船長が居眠りに陥ったため、同港南防波堤の外側に敷設された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。