JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年12月01日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第二十五勝寶丸火災
発生場所 北海道室蘭市追直漁港 追直港島防波堤南灯台から真方位228°58m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、追直漁港を出航中、平成22年12月1日14時05分ごろ、甲板員が、機関室からの異臭に気付き、後部甲板付近の機関室出入口から機関室内部を確認したところ、機関室船尾側の下方に煙と炎を認めた。
 本船は、消火器等により初期消火を行いながら、係留岸壁に引き返して着岸したが、消火できなかったことから、所属漁業協同組合を通じて消防署に通報し、消防署による消火活動によって鎮火した。
原因  本事故は、本船が追直漁港を出航中、スターター用電気配線の芯線が被覆材の経年劣化によって短絡したため、被覆材が発火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。