
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月01日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第二十五勝寶丸火災 |
| 発生場所 | 北海道室蘭市追直漁港 追直港島防波堤南灯台から真方位228°58m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、追直漁港を出航中、平成22年12月1日14時05分ごろ、甲板員が、機関室からの異臭に気付き、後部甲板付近の機関室出入口から機関室内部を確認したところ、機関室船尾側の下方に煙と炎を認めた。 本船は、消火器等により初期消火を行いながら、係留岸壁に引き返して着岸したが、消火できなかったことから、所属漁業協同組合を通じて消防署に通報し、消防署による消火活動によって鎮火した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が追直漁港を出航中、スターター用電気配線の芯線が被覆材の経年劣化によって短絡したため、被覆材が発火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。