
| 報告書番号 | MA2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船大歳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県浜田港北方沖の沖ノ瀬 馬島灯台から真方位350°5.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、釣り客6人を乗せ、平成21年9月25日16時00分ごろ浜田港を出港し、16時40分ごろ浜田港北方沖の沖ノ瀬に至り、水深約100mの場所で、直径約3㎝の合成繊維製のアンカーロープ(以下「ロープ」という。)を約110m延ばして錨泊し、釣り客が一本釣りを始めた。 船長は、釣り場を移動するため錨を揚げることとし、ロープを機関室囲壁頂面に設置されたキャプスタンのドラム(以下「ドラム」という。)に、ロープを下から3回巻いた状態から巻き揚げを開始した。 船長は、船首甲板上で、ドラムの上方からロープを約10m手繰り寄せたところで、手繰り寄せていたロープが逆巻きされてドラム方向に引っ張られ、足元にコイル状にしていたロープが船長の左腕に絡み、17時30分ごろ、左前腕がドラムとロープの間に引き込まれて切断した。 船長は、釣り客に海上保安部への救助を依頼し、釣り客の1人は携帯電話で救助を要請した。別の釣り客は、船長の左腕の切断箇所をひもで巻き、止血の応急処置を行った。 船長は、来援した巡視艇により浜田港に搬送され、待機していた救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が浜田港北方沖の沖ノ瀬で揚錨中、船長がロープをドラムで巻き揚げていた際、ロープがドラムに逆巻きされて船長の左腕に絡んだため、左前腕がドラムとロープの間に引き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。