JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2011年09月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船瑞鷹丸乗揚
発生場所 長崎県西海市寺島水道北口のメノハ曽根 西海市所在の面高白瀬灯台から真方位149°2.1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、船首約2.40m、船尾約3.48mの喫水で寺島水道北口を約9.5ノットの対地速力で手動操舵により北西進中、船橋当直中の一等航海士が、メノハ曽根の位置及び10m等深線などが表示されたGPSプロッターを4Mレンジとして作動させていたが、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を行わずに航行し、平成23年9月2日04時00分ごろメノハ曽根の暗岩に乗り揚げた。
 本船は、最寄りの造船所桟橋に係留して船体を調査し、浸水及び油の流出がなかったことから、長崎県長崎市長崎港の定係地まで自力航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、寺島水道北口を北西進中、船橋当直中の一等航海士が、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を適切に行わなかったため、メノハ曽根の暗岩に向かっていることに気付かずに航行し、同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。