
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船瑞鷹丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県西海市寺島水道北口のメノハ曽根 西海市所在の面高白瀬灯台から真方位149°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、船首約2.40m、船尾約3.48mの喫水で寺島水道北口を約9.5ノットの対地速力で手動操舵により北西進中、船橋当直中の一等航海士が、メノハ曽根の位置及び10m等深線などが表示されたGPSプロッターを4Mレンジとして作動させていたが、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を行わずに航行し、平成23年9月2日04時00分ごろメノハ曽根の暗岩に乗り揚げた。 本船は、最寄りの造船所桟橋に係留して船体を調査し、浸水及び油の流出がなかったことから、長崎県長崎市長崎港の定係地まで自力航行した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、寺島水道北口を北西進中、船橋当直中の一等航海士が、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を適切に行わなかったため、メノハ曽根の暗岩に向かっていることに気付かずに航行し、同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。