JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2011年09月03日
事故等種類 衝突
事故等名 引船幸鶴丸台船スチールハブ17漁船辽大花漁15069衝突
発生場所 中華人民共和国渤海海峡老鉄山水道  北隍城島灯台から真方位062°16.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、えい航長さ約650mでB船を引き、老鉄山水道を中華人民共和国旅順港に向けて航行中、当直の航海士Aが、レーダーで左舷前方約5Mに漁船群を捉えたのち、右転してこれらの漁船群を左舷方約1,000mに隔てて通過したと思っていたところ、平成23年9月3日03時30分ごろB船の左舷船尾とC船の船首が衝突した。
 A船は、航海士Aが衝突に気付かないまま旅順港に入港し、代理店からの情報で事故を知らされた。
原因  本事故は、夜間、A船がB船を引いて老鉄山水道を航行中、B船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。