
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船海馬バージ第11日進乗揚 |
| 発生場所 | 山口県山口市秋穂採石場沖 山口市所在の草山埼灯台から真方位285°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、B船の船尾凹部にA船の船首を入れて押航し、秋穂採石場で積荷を終えて離岸作業中、平成23年8月20日14時00分ごろ、同採石場の桟橋沖において、B船の船尾付近に衝撃を受けた。 船長は、秋穂採石場での積荷経験を数えきれないほど有していたが、これまで本事故発生場所付近で衝撃を受けたことはなかった。 船長は、B船が積荷をして喫水が入った状態であったことから、他船が落とした石に乗り揚げたものと思った。 A船及びB船は、浸水等の異常がなかったので航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して秋穂採石場で離岸作業中、同採石場沖に他船が落とした石が存在したため、B船が同石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。