JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年12月01日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第七昇隆丸火災
発生場所 高知県黒潮町井ノ岬灯台から真方位110°約9.6km付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、主機回転数毎分約1,500として、速力約9ノットで航行中、突然、自動操舵装置の電源が、続いて他の航海計器や照明などに供給する電源が喪失し、平成21年12月1日02時30分ごろ、高知県黒潮町井ノ岬灯台から真方位110°9.6km付近において、船長が、機関室内を点検したところ、白色と黒色の煙が充満し、船底で液体が炎を上げて燃えているのを視認した。
 船長は、併走していた僚船に携帯電話で救助を依頼した後、操舵室に備えていた持ち運び式粉末消火器で消火を試みたが、短時間に延焼したため消火器を使用できず、02時35分ごろ、来援した僚船に乗り移り、出港した黒潮町佐賀漁港に戻った。
 本船は、来援した巡視艇の海上保安官の指示で別の僚船に乗船して引き返してきた船長等が見守る中、火災発見から約2時間後、沈没した。
原因  本事故は、本船が佐賀漁港沖を航行中、機関室内から出火したため、火災となったことにより、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。