
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートYURIYUⅡ乗揚 |
| 発生場所 | 広島県三原市佐木島 佐木島灯台から真方位052°1,480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、船首約0.8m、船尾約1.0mの喫水で岡山県備前市日生町所在のマリーナに向かうため、広島県尾道市細島の北西方沖を東北東進中、平成23年7月10日08時30分ごろ細島沖の細ノ州の浅所に乗り揚げた。 船長は、本事故発生場所付近を航行するのは初めてであったが、海図や航海用参考図を用いて航行予定水域を調査していなかったので、細ノ州が存在することを知らなかった。 船長は、窓から船外を見て海面下に砂地が見えたことから、本船が乗り揚げたことに気付き、エンジンを停止して海上保安庁に通報した。 船長及び同乗者は、来援した巡視艇に乗り移り、潮が満ちるのを待って本船を自力離礁させた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、細島北西方沖を東北東進中、船長が、初めて航行する水域の水路調査を行っていなかったため、前路に細ノ州の浅所が存在することを知らずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。