JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2011年07月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートYURIYUⅡ乗揚
発生場所 広島県三原市佐木島  佐木島灯台から真方位052°1,480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか1人が乗船し、船首約0.8m、船尾約1.0mの喫水で岡山県備前市日生町所在のマリーナに向かうため、広島県尾道市細島の北西方沖を東北東進中、平成23年7月10日08時30分ごろ細島沖の細ノ州の浅所に乗り揚げた。
 船長は、本事故発生場所付近を航行するのは初めてであったが、海図や航海用参考図を用いて航行予定水域を調査していなかったので、細ノ州が存在することを知らなかった。
 船長は、窓から船外を見て海面下に砂地が見えたことから、本船が乗り揚げたことに気付き、エンジンを停止して海上保安庁に通報した。
 船長及び同乗者は、来援した巡視艇に乗り移り、潮が満ちるのを待って本船を自力離礁させた。
原因  本事故は、本船が、細島北西方沖を東北東進中、船長が、初めて航行する水域の水路調査を行っていなかったため、前路に細ノ州の浅所が存在することを知らずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。